KURAGE online | ベトナム の情報 > 【実践大家コラム】善管注意義務違反はどこまで有効か - 楽待 投稿日:2023年8月17日 こんにちは。 ベトナム大家です。 2020年から民法611条が改正されて 設備に不具合がある場合、交渉しなくても 家賃は当然に減額されることになりました。関連キーワードはありません 続きを確認する