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【中越ビジネス】個人所得税の基礎控除など 第78回

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賃金給与所得に対する個人所得税率は、中国は3~45%、ベトナムは5~35%の超過累進課税となっています。ただし、給与額に、そのまま税率を関連キーワードはありません

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