KURAGE online | ベトナム の情報 > 【実践大家コラム】追い出し条項を別の言葉で表現する - 楽待 投稿日:2022年12月13日 こんにちは。 ベトナム大家です。 家賃を2ヶ月以上滞納するなどした場合に 借り主が明け渡したとみなす契約条項は 消費者の利益を一方的に害するとして関連キーワードはありません 続きを確認する