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【労働法講座】第160回 ベトナムにおける労働者採用についての留意点 - NNA ASIA

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労働法第11条第1項では、使用者が労働者を直接、または職業紹介機関もしくは労働派遣企業を通じて採用することが可能である旨が明確に規定されています。関連キーワードはありません
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